反社会的勢力の排除宣言
1 甲および乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し確約する。
(1) 次に掲げる事項に該当しないこと
イ 暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと
ロ 役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと
ハ 従業員(要職に就いている者をいう)が反社会的勢力ではないこと
(2) 反社会的勢力と密接な関係を有する者として、次に掲げる者に該当しないこと
イ 反社会的勢力を雇用している者
ロ 反社会的勢力を不当に利用していると認められる者
ハ 反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる者
ニ 反社会的勢力と社会的に非難される関係を有している者として、次に掲げる事項に該当しないこと
(ⅰ) 相手方が反社会的勢力に該当すると分かっていながら、ゴルフ、コンペに参加し、又は飲食を共にしている者
(ⅱ) 誕生会、結婚式、還暦祝いなどの名目で多数の反社会的勢力が集まる行事に出席している者
(ⅲ) 反社会的勢力が関与する賭博等に参加している者
(3) 不当な要求行為として次に掲げる行為をしないこと
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動、又は暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を棄損し、又は業務を妨害する行為
(4) その他、業務内容が公序良俗に違反すると認められるときる行為
2 甲及び乙は、相手方が前項に掲げる事項に違反した場合、何らの催告を要さずに本契約を解除することができる。
3 前項の解除は、解除した当事者による相手方に対する損害賠償を妨げない。ただし、解除された者は、相手方に対し一切の請求を行わない。